2020-04-03 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
そこへ来て、これは、私、ちょっとお聞きしにくいんですが、あえて聞くんですが、この四月から、いわゆる分煙、たばこに関する健康増進法が全面施行、本格施行されているわけですね。そうすると、もうダブルパンチ、トリプルパンチで、本当に立ち行かないという声もやはり受けとめてはいるんです。
そこへ来て、これは、私、ちょっとお聞きしにくいんですが、あえて聞くんですが、この四月から、いわゆる分煙、たばこに関する健康増進法が全面施行、本格施行されているわけですね。そうすると、もうダブルパンチ、トリプルパンチで、本当に立ち行かないという声もやはり受けとめてはいるんです。
本年の一月二十三日に自治税務局から発出をされました事務連絡で、令和二年度の地方税制改正、地方税務行政の運営に当たっての留意事項の中に屋外分煙施設等の促進についてという発出があるのは私も承知をしております。
しかしながら、地方のたばこ税の収入確保にもつながりますことから、屋外分煙施設等の整備を図ることも重要であることも事実であります。ただいま委員が御指摘ありましたとおり、総務省から地方公共団体に対しましては、この屋外分煙施設等の整備を図るために、積極的に地方のたばこ税の活用を検討いただきたいという旨の連絡は差し上げているところでございます。
分煙の強化がされることになっていますが、葉巻たばこの副流煙についての健康の影響を厚生労働省はどのようにお考えになっているか。財務省が全く興味ないとおっしゃったので、ちょっとこれは大事なことなのでお伺いさせてください。
具体的には、今委員が御指摘のとおり、改正健康増進法の施行前ではありますけれども、この同法の方針に基づいて、原則屋内禁煙として、屋外においても、非喫煙者に配慮の上、必要な分煙措置がとられた場所に喫煙場所を設置する予定だということであります。
○浜口誠君 是非、子供たち、屋外であっても子供たちを煙から守る、受動喫煙から守るための取組しっかりやっていただきたいと思いますし、先ほど大臣少し触れられましたけれども、地方自治体において、屋外で分煙の、喫煙する場所を設置するような場合、その設置費用に対して特別の地方交付税ですか、特別交付税、これの措置があるというお話ございました。
条例がもう既にスタートしていまして、パンフレットとか読ませていただきますと、細かい点なんですけれども、一部、当分の間という言葉を使っている部分がありまして、例えば劇場や映画館などの建物の中の公共的空間で厳格な分煙若しくは時間分煙を当分の間認めるですとか、宿泊施設で当分の間は厳格な分煙を認めるとかという話があります。
○参考人(田中秀樹君) 時間分煙ですよね。時間分煙というのは基本的には、たまたま私はそば屋なもので、昼は禁煙にしておこうと、夜は一杯飲むお客様のために喫煙場所というか分煙、エリアの分煙をしようという方向でやっているんですけれども、それをやった場合に、雇用の問題ですが、我々零細の飲食店にとりまして従業員というのは家族同然であり、もう本当に大切な戦力になってくるわけなんです。
例えば、議会は三十二都道府県で分煙も含めて喫煙可能なところがあると。このうち二十三都道府県では、庁舎は完全禁煙なのに議会には喫煙場所を設けていると。議会棟に喫煙室を設けたり、各会派の判断で議員控室で喫煙できるようにしていると。ですから、煙い、煙いというか、非常に受動喫煙で嫌だという声も自治体議員や職員から聞くこともあります。
加えて、店舗等における分煙の方法も、時間ではなく場所の要件で管理されることとしています。 その上で、飲食店等でいわゆる時間分煙にて営業をしている場合がこの社会の中にはたくさんあります。時間分煙について、加藤大臣、本法案ではどのような取扱いになるのでしょうか。
○三浦信祐君 極めてこれ一番大事な、時間分煙ということは、その地、ところ、テリトリーに関しては、間違いなく、禁煙の時間があったとしてもこれは喫煙している場所だというふうな理解ということで確認をさせていただきます。 そうなりますと、時間分煙を採用している店舗について、二十歳未満の当該店舗への入場や労働可能か否かについて、確認になりますけれども、どのような取扱いとするのでしょうか。
そこで、今回の法案に合わせて、公衆喫煙所などの屋外の分煙施設等の整備などの取組を進めることで、国民が安心して屋外を歩けるとともに、屋内での受動喫煙対策を一層後押しすることになるのではないでしょうか。政府の見解を伺います。 受動喫煙による死亡者数は、年間一万五千人と言われています。国民の命と健康を守るため、受動喫煙対策を早急に講ずることが必要であり、これ以上の遅れは許されません。
我が国では、各自治体による屋外、路上での喫煙の規制が先に進んできたという経緯もありますが、今後は、屋外における望まない受動喫煙を防止するための環境を迅速に整備するため、地方自治体が取り組む屋外の分煙施設の整備に対し地方財政措置による支援を行い、環境整備に努めてまいります。 特定屋外喫煙場所の基準についてのお尋ねがありました。
屋外の分煙施設の整備についてのお尋ねがありました。 今回の法案では、屋外については禁煙に関する規制は設けておりませんが、屋外であっても、多数の者が通行する場所など、近くを通る非喫煙者が容易に煙にさらされるような環境を喫煙場所とすることは望ましいとは言えません。
がんによる死亡率を下げるという目標を掲げているのであれば、そのリスク要因となっている環境整備として、分煙や喫煙所の設置などの措置を直ちに進めるのが国としての責務です。
御指摘の、平成二十三年十二月に国会に提出しました労働安全衛生法の一部改正法案におきましては、事業者に対し、職場の全面禁煙や空間分煙を義務づける、ただし、それが困難な飲食店等につきましては、当分の間、受動喫煙の程度を低減させるための措置を義務づけること等を盛り込んでおりました。
そこで伺いますが、二〇一一年の十二月に国会に提出され、翌年十一月の衆院解散によって廃案となった改正労働安全衛生法には、職場の全面禁煙又は空間分煙の措置を事業者に義務づけることが盛り込まれていました。義務化したときの趣旨と、なぜその後の改正で努力義務に変わってしまったのか、お答えください。
特に、黒澤先生は、分煙をして、喫煙専用室を設けることに対して補助をするのはおかしい、むしろ完全禁煙、あるいは、今は分煙室を設けているんだけれども、それを撤去することにこそ補助をすべきだと。まさにそういうことだと思うんですね。
○西村(智)委員 そうしますと、分煙なのか喫煙なのか、それとも、もっと細かい内容まで書くということすらも決まっていないということですね。 私、これは多分、分煙とか禁煙というだけの文言だけが出る状況になるんじゃないかと思っています。もう少し具体的に、従業員の健康を守るという点からすれば、やはり詳しく書くべきだというふうに思うんですよ。
○西村(智)委員 いや、虚偽ではなくて、例えば分煙と書かれていた場合であっても、その分煙対策が不十分なケースというのはあると思うんですよ。
募集要項を見て、禁煙、喫煙、分煙という表示を見て、あっ、分煙されていると思って、募集に応じて、その雇用主のところで仕事に従事することになりました。ところが、入ってみたら、分煙というのは名ばかりで、圧力で閉鎖するような仕組みにもなっていないし、日常的にたばこの煙が仕事をしているところまで流れてくる。
屋外については、通常、煙が拡散することや、その場に長時間とどまることが想定されないことから、今回の法案における規制の対象とはしていませんが、屋外で喫煙する際の配慮義務を設けるとともに、分煙環境の整備を進めることとしております。
もちろん、愛煙家の立場を鑑みれば、屋内もだめ、屋外もだめということになりかねませんので、各自治体の条例との兼ね合いも含めた屋外における分煙と、望まない受動喫煙や子供のたばこによるけがを防止するような屋外ルールの確立についての政府の見解をお伺いいたします。 あわせて、二〇二〇年にオリンピックは日本で開催されます。
屋外における望まない受動喫煙を防止するための環境を迅速に整備する観点から、屋外における分煙環境の整備を行う地方自治体に対し、財政支援を行うこととしております。 路上喫煙の規制についてのお尋ねがありました。
地方議会、今日でしたか、新聞でも出ていましたけど、やっぱり議会での喫煙率というのも、分煙とかそういうのも進んでいないということで、議員やっている人というのは結構やっぱりたばこを吸う人が多いんじゃないかなと本当思うんですね。是非、国会議員の喫煙率と、平均の喫煙率と、どうなのか、ちょっと調べていただけたらと思います。
私が力を入れて昨年から申し上げておりました国立公園のWiFiの完備と分煙の徹底ということについて後ほど意見を述べさせていただきますが、まず資料を見ていただきたいんですけれども、お配りしましたこの裏表の方でございます。
国立公園における分煙について、大変興味深い御意見をいただいたところであります。 先生の御指摘を受けて、まずは直轄ビジターセンターの対策がどうなっているのかという実態調査を実施いたしました。
なので、公園好きなことから、公園内の喫煙場所、分煙をするサービスの徹底を私主張してまいりましたが、現在日本中で話題となっております強硬な禁煙規制というのがございまして、私自身たばこは吸いませんし、望まない副流煙の被害について科学的根拠は十分理解しております。しかし、公園内が全て禁煙となりますと、どこかで、この多い観光客の皆さん、アジア圏の皆さんが、必ず違反して吸う愛煙家が多いと思います。
また、駅前など人通りの多い場所での望まない受動喫煙を防ぐため、地方財政措置を講ずることによって、地方自治体が行う屋外における分煙施設の整備、それに対する支援、これは行っていきたいということでございまして、屋外においても、望まない受動喫煙対策は進めていきたいと思っております。
もちろん、愛煙家の立場を鑑みれば、屋内もだめ、屋外もだめということになりかねませんので、各自治体の条例との兼ね合いも含めた屋外での分煙と、望まざる受動喫煙や子供のたばこによるけがを防止するような屋外ルールの確立について、そしてあわせて、やはりオリンピックも日本で行われることでございますし、車中で窓を開放してたばこを吸って、屋外に灰を捨てたり、あまつさえ、吸い殻をポイ捨てするようなドライバーを散見するわけでございますが
鈴木大臣、報道によりますと、受動喫煙対策については、屋内禁煙でなく分煙で対応すべきだとお考えとお伺いしています。これまでIOCがスモークフリーオリンピックを推進し、北京もロンドンもリオも今回の平昌も、レストランを含む屋内公共施設全面禁止の法律、条例を制定しました。
時代も、受動喫煙の今法案が出るか出ないかも含めてもめていますけれども、やはり、分煙にしていこう、禁煙にしていこうという流れの中で、一定のたばこ税という形でお願いしていくというのは必要なことだと思います。
たばこに関してですが、私自身、尾辻秀久議員や小宮山洋子議員と一緒になって、この国会内での分煙を進めていくべきだと動いていた人間の一人でもあります。 そしてまた、この眉毛のちょっと下なんですが、傷がついています。
これは、僕が書いたものでは分煙を例にしていまして、分煙の話って最近ちょっとややこしくなっているので、ちょっとそのややこしい部分はおいておいて、例えば三十年前と現在を単純に比較したときに、昔は考えられないぐらい今分煙が進んでいると。昔はそんなことが起こるなんて誰も思っていなかったようなことが起きている。
一方、自民党の案は、受動喫煙防止対策は重要だけど、分煙で十分でしょうという案ですから、全く理念が違うわけですよ。それでずっと話合い続けてと言っていったら、もう完全に間に合いませんよね。是非とも、こここそ総理の出番ですよ。岩盤規制に挑戦するんなら、岩盤のたばこ利権にも挑戦しなきゃ駄目ですよ、総理。
そのような分煙は許されないと考えられるのか。また、野外フェスや飲食店が多く集まる野外での催事、催し事のときに食事を提供するというのがあります。こういったものは規制対象となるのかどうか、伺いたいと思います。